簿記3級

【簿記3級・029】電子記録債権・電子記録債務をやさしく解説

はるり

この記事について

前回は約束手形(支払手形・受取手形)として、手形を振り出す側と受け取る側、それぞれの処理を学びました。

今回は電子記録債権(でんしきろくさいけん)・電子記録債務(でんしきろくさいむ)です。これは、前回の手形のしくみを「紙ではなく電子データで記録する」新しいやり方です。手形の考え方がそのまま活きるので、安心して読み進めてくださいね。

  • 電子記録債権・電子記録債務がどんなものかがわかります
  • 支払う側の「電子記録債務(負債)」の仕訳ができます
  • 受け取る側の「電子記録債権(資産)」の仕訳ができます

手形の電子版、と思って読むとスッと頭に入ってきますよ。

電子記録債権・電子記録債務とは

「電子記録債権」って、なんだか急にデジタルっぽい名前が出てきたね。むずかしそう…。

名前は長いけど、中身は前回の手形とそっくりだよ。ひとことで言うと、「あとで払う・あとでもらう」という約束を、紙ではなくインターネット上のデータで記録するしくみなんだ。

専用のネットワーク(でんさいネットなどと呼ばれるよ)に「だれが・だれに・いつ・いくら払う」という記録を残すんだ。紙の手形を発行したり郵送したりする手間がなくなる、便利なしくみだね。

なるほど、手形の「紙」が「データ」になっただけなんだ。じゃあ、ここでも2人の登場人物がいるの?

その通り、よく覚えてたね。手形のときは「振り出す側」と「受け取る側」だったよね。電子記録でも考え方は同じで、こう呼ぶよ。

・あとで代金を支払う側債務者(さいむしゃ)。使う科目は電子記録債務(負債)
・あとで代金を受け取る側債権者(さいけんしゃ)。使う科目は電子記録債権(資産)

「債務=払う義務」「債権=もらえる権利」だよ。図で全体を見てみよう。

💻 電子記録債権・債務の2つの場面
① 発生記録をするとき(債権・債務を電子に登録)
債務者(支払う側)電子記録債務(負債)が増える
記録機関
に記録
債権者(受け取る側)電子記録債権(資産)が増える
② 支払期日に決済するとき
債務者当座預金などから支払う → 電子記録債務が減る
銀行口座を
通して
自動で
債権者当座預金などに入金 → 電子記録債権が減る
同じ1件の記録でも、支払う側にとっては「電子記録債務(負債)」、受け取る側にとっては「電子記録債権(資産)」になるよ。手形の支払手形・受取手形とまったく同じ関係だね。

ほんとだ、手形の図とそっくり!支払う側が負債、受け取る側が資産になるのも同じだね。

そう、だから手形が理解できていれば電子記録もこわくないんだ。ただし、ひとつだけ手形と違うポイントがあるよ。

手形は商品を仕入れた・売り上げたその場で振り出したよね。でも電子記録債権・債務は、すでにある買掛金・売掛金を「電子記録に置きかえる」かたちで発生することが多いんだ。ここがポイントだから、仕訳でしっかり見ていこう。

まずは支払う側(債務者)から見ていくよ。

債務者(支払う側)の処理

発生記録をしたとき

たとえば、当社が仕入先に対して買掛金を抱えていて、その支払いを電子記録債務に置きかえる場面を考えてみよう。

例題① 発生記録をしたとき(債務者)
当社は、仕入先に対する買掛金200,000円について、取引銀行を通じて電子記録債務の発生記録を行った。
借方(左)金額貸方(右)金額
買掛金 200,000 電子記録債務 200,000
✏️ もともとあった「買掛金(負債)」が、「電子記録債務(負債)」という別の義務に置きかわるよ。買掛金(負債)が減るから借方、電子記録債務(負債)が増えるから貸方だね。

あれ、ここでも「現金」とか「当座預金」は出てこないんだね。

いいところに気づいたね。発生記録をした時点では、まだお金は払っていないよね。「あとで払う約束」を、買掛金から電子記録債務に切りかえただけ。だからお金はまだ動かないんだ。

手形のときは「仕入/支払手形」だったけど、電子記録では「買掛金/電子記録債務」。すでにある買掛金を消して、電子記録債務に乗りかえるイメージだよ。

支払期日に決済したとき

では、約束した支払期日がやってきたよ。電子記録債務の代金は、登録した当座預金などの口座から自動で引き落とされるんだ。

例題② 支払期日に決済したとき(債務者)
先に発生記録をした電子記録債務200,000円が支払期日をむかえ、当座預金口座から引き落とされた。
借方(左)金額貸方(右)金額
電子記録債務 200,000 当座預金 200,000
✏️ 支払期日にお金を払うと、「あとで払う義務」がなくなるよね。だから電子記録債務(負債)を減らす=借方に書く。そして当座預金が減るから貸方だね。

発生記録のときに貸方に書いた電子記録債務を、今度は借方に書いて消すんだね。前回の支払手形の決済とまったく同じだ!

その通り!「支払手形」を「電子記録債務」に置きかえただけで、考え方はそっくりそのままなんだ。負債を消すときは発生したときと反対側、だったね。

債権者(受け取る側)の処理

発生記録の通知を受けたとき

今度は反対の立場、代金を受け取る側を見ていこう。当社が得意先に売掛金を持っていて、それが電子記録債権に置きかわる場面だよ。

例題③ 発生記録の通知を受けたとき(債権者)
当社は、得意先に対する売掛金200,000円について、電子記録債権の発生記録が行われた旨の通知を受けた。
借方(左)金額貸方(右)金額
電子記録債権 200,000 売掛金 200,000
✏️ もともとあった「売掛金(資産)」が、「電子記録債権(資産)」という別の権利に置きかわるよ。電子記録債権(資産)が増えるから借方、売掛金(資産)が減るから貸方だね。

売掛金が電子記録債権に乗りかわるんだね。さっきの債務者側の「買掛金→電子記録債務」とちょうど鏡みたいだ。

そう、きれいに対になっているんだ。売掛金が「掛けで売ったときの権利」なら、電子記録債権は「それを電子記録に置きかえた権利」。どちらも資産だよ。

電子記録のほうが支払期日がはっきりしていて、紙のように紛失する心配もない、という違いがあるんだ。

支払期日に入金されたとき

支払期日になると、電子記録債権の代金が当座預金などの口座に自動で入金されるよ。

例題④ 支払期日に入金されたとき(債権者)
先に通知を受けた電子記録債権200,000円が支払期日をむかえ、当座預金口座に入金された。
借方(左)金額貸方(右)金額
当座預金 200,000 電子記録債権 200,000
✏️ 支払期日にお金を受け取ると、「あとでもらえる権利」がなくなるよね。だから電子記録債権(資産)を減らす=貸方に書く。そして当座預金が増えるから借方だね。

受け取ったときに借方に書いた電子記録債権を、入金されたら貸方に書いて消す。さっきの電子記録債務とちょうど反対だ!

そう、債務者と債権者できれいに対になっているんだ。ひとつ補足すると、入金先や引き落とし先は当座預金とはかぎらないよ。普通預金のこともあるから、試験では問題文に書いてある口座に従ってね。

それでは、ここで4つの場面を表で整理しておこう。

債務者(支払う側)債権者(受け取る側)
発生記録をするとき 買掛金(負債)の減少 → 借方
電子記録債務(負債)の増加 → 貸方
電子記録債権(資産)の増加 → 借方
売掛金(資産)の減少 → 貸方
支払期日に決済するとき 電子記録債務(負債)の減少 → 借方
(当座預金などの口座から支払う)
電子記録債権(資産)の減少 → 貸方
(当座預金などの口座に入金される)

表にすると、債務者と債権者がちょうど鏡みたいになってるのがよくわかるね!前回の手形の表ともそっくりだ。

同じ電子記録のやりとりを、両方の立場から見ているからね。手形と同じで「自分はどっちの立場か」をまず確認するのがコツだよ。

約束手形とのちがい

考え方は手形とそっくりってわかったけど、じゃあ手形と電子記録は、結局なにがちがうの?

いい質問だね。仕訳の考え方は同じだけど、しくみの面でいくつか違いがあるよ。いちばんの違いは「紙か、データか」なんだ。

・約束手形 → 紙の証券を作って、相手に渡す
・電子記録 → ネット上のデータとして記録する(紙を作らない)

手形の仕訳があやふやなら、約束手形の記事で復習してから読むと、違いがよりはっきりするよ。

約束手形電子記録債権・債務
記録のかたち 紙の証券を作る ネット上のデータで記録
支払う側の科目 支払手形(負債) 電子記録債務(負債)
受け取る側の科目 受取手形(資産) 電子記録債権(資産)
発生のしかた 仕入・売上と同時に振り出すことが多い すでにある買掛金・売掛金を置きかえることが多い

仕訳の「増えたら/減ったら」の考え方は同じで、科目の名前と、発生のしかたがちょっと違うんだね。

まさにそこがポイント。だから「これは支払う側?受け取る側?」「もう発生してる買掛金・売掛金はある?」を確認すれば、迷わず仕訳できるようになるよ。

確認問題

それでは、今日学んだ内容を3問で確認してみよう。空欄をタップすると答えが表示されるよ。まず「自分は支払う側(債務者)か、受け取る側(債権者)か」を考えてから、手を動かしてみてね。すべての空欄を開くと、解説記事へのリンクが出てくるよ。

問1 発生記録をしたとき(債務者)

問1
当社は、仕入先に対する買掛金300,000円について、取引銀行を通じて電子記録債務の発生記録を行った。このときの仕訳をしなさい。
借方(左)金額貸方(右)金額
💡 ヒント:もともと抱えていた「あとで払う義務」が、別の形の義務に乗りかわるよ。元の義務は減って、新しい義務が増えるね。まだお金は動いていないことにも注目しよう。

問2 発生記録の通知を受けたとき(債権者)

問2
当社は、得意先に対する売掛金250,000円について、電子記録債権の発生記録が行われた旨の通知を受けた。このときの仕訳をしなさい。
借方(左)金額貸方(右)金額
💡 ヒント:もともと持っていた「あとでもらえる権利」が、別の形の権利に乗りかわるよ。元の権利は減って、新しい権利が増えるね。問1の債務者側とちょうど鏡の関係だよ。

問3 支払期日に入金されたとき(債権者)

問3
先に通知を受けていた電子記録債権250,000円が支払期日をむかえ、当座預金口座に入金された。このときの仕訳をしなさい。
借方(左)金額貸方(右)金額
💡 ヒント:支払期日に代金を受け取ると、これまで持っていた「あとでもらえる権利」はどうなるかな?それを減らす(消す)には、発生したときと反対側のどちらに書くか考えてみよう。代金は、どの口座に入金されるんだったかな?

できた!「支払う側=電子記録債務」「受け取る側=電子記録債権」って区別できれば、あとは手形と同じで増える・減るで貸借を決めるだけだね。

その通り!まず立場を見分けて、もとの買掛金・売掛金から置きかえる、という流れがつかめれば、電子記録の問題はもう大丈夫だよ。

まとめ

電子記録債権・債務のポイント

電子記録債権・債務:手形のしくみを、紙ではなくネット上のデータで記録するもの。あとで支払う側が債務者受け取る側が債権者

支払う側(債務者):発生記録をしたとき→買掛金を減らし電子記録債務(負債)を増やす(貸方)。支払期日に決済したとき→電子記録債務の減少(借方)/預金口座から支払う

受け取る側(債権者):発生記録の通知を受けたとき→電子記録債権(資産)を増やし(借方)売掛金を減らす。支払期日に入金されたとき→電子記録債権の減少(貸方)/預金口座に入金

・同じ1件の記録でも、支払う側には「電子記録債務(負債)」、受け取る側には「電子記録債権(資産)」になる(手形の支払手形・受取手形と同じ関係)

・発生記録の時点ではお金は動かない。実際にお金が動くのは支払期日

手形との違い:手形は「紙の証券」を作るが、電子記録は「ネット上のデータ」。また電子記録は、すでにある買掛金・売掛金を置きかえる形で発生することが多い

手形の電子版だと思ったら、ぜんぜんむずかしくなかった!次回はなにを学ぶの?

次回は貸付金・借入金だよ。お金を「貸した」「借りた」ときの債権・債務を学ぶんだ。

商品の売り買いではなく、お金そのものの貸し借り。利息の考え方も出てくるよ。お楽しみにね。

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ちょっとでも明るい明日になりますようにと学び始めた簿記やFPについての知識をまとめています。

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